消費者金融リストの貸金業者登録番号表示についてについて
貸金業法第3条「貸金業を営もうとする者は登録を受けなければならない」
貸金業法第11条「登録を受けない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならない」
上記の法に遵守し、ご利用者様に対し未登録業者いわゆる闇金に対する注意喚起を行う目的で、 登録業者である旨を登録番号を表示することで明確にしました。
登録番号が記載されていない業者は、未登録違法業者の可能性があります。
弊サイトでは、日々登録情報を調査しておりますが
代表電話番号と登録電話番号は違っていたり、支店電話だったりすると登録番号表示ができない場合もございます。
確実に登録金融業者と判明した場合のみ登録番号を表示しております。
※金融業者様からの番号登録は随時受け付けております。問い合わせよりご連絡ください。
ご利用の際は、ご自身でよくお調べになり登録消費者金融会社か違法金融会社かご判断ください。
「消費者金融からお金を借りて借金をする場合は、その貸金業者がヤミ金でないかをよく確認してから借り入れをする様にしましょう。」
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